【経営】配当の分配可能額homepage6272025年5月30日読了時間: 1分【経営・税務】 ■配当の分配可能額 会社法上、配当は「分配可能額」の範囲でしかできません。 分配可能額とは、貸借対照表の純資産の部の株主資本のその他資本剰余金と その他利益剰余金の合計額から、自己株式の金額を控除した額を指します。(2025.05.30)
【法務】下請法の改正【法務】 ■下請法の改正 (令和8年1月1日施行) 下請法が取適法(とりてきほう)に改正 取引内容によっては、 常時使用する従業員100人超の企業に適用が拡大されました。 この従業員には、契約社員・アルバイトも含みます。 政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/article/202511/entry-9983.html 公
【税務】通勤手当の非課税限度額の引上げ【税務】 ■通勤手当の非課税限度額の引上げ 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部が改正され 令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。 通勤手当の支給額に影響が生じる可能性がございます。 ①非課税限度額を基準に支給されている場合 現在、非課税限度額に合わせて通勤手当を支給している場合、 引上げ後は、非課税枠の範囲内であれば支給額を増額することも可
【法務・労務】カスタマーハラスメント(カスハラ)【法務・労務】 ■カスタマーハラスメント(カスハラ) (令和7年6月改正 労働施策総合推進法) カスハラとは ①職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって ②業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより ③労働者の就業環境を害することをいいます。 カスハラ対策が企業において義務化されます。