【労務】有期労働契約者に対する労働条件の明示2024年9月24日読了時間: 1分【労務】 ■有期労働契約者に対する労働条件の明示(2024年4月改正) 有期労働契約者に労働条件を明示する際 更新の基準について以下の記載が必要です。 ・更新の有無・更新の判断にあたって考慮する事項・更新上限(通算契約期間または契約更新回数の上限) https://www.soumu.go.jp/main_content/000916194.pdf(2024.9.17)
【労務・法務】女性管理職比率の公表【労務・法務】 ■女性管理職比率の公表 (女性活躍推進法改正) 令和8年4月から 従業員数101人以上の企業には 「女性管理職比率」の公表が義務化されます。 男女の賃金差異が役職の違いに要因があるという考えがベースにあります。 厚労省 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001620180.pdf (2026.02.09)
【法務】カスハラの判断基準【法務】 ■カスタマーハラスメント(カスハラ)の判断基準 ①落ち度があるか。 ②問題の程度と顧客の要求のバランスがとれているか。 ③要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲か。 厚労省 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ (2026.01.27)
【法務】下請法の改正【法務】 ■下請法の改正 (令和8年1月1日施行) 下請法が取適法(とりてきほう)に改正 取引内容によっては、 常時使用する従業員100人超の企業に適用が拡大されました。 この従業員には、契約社員・アルバイトも含みます。 政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/article/202511/entry-9983.html 公