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【法務・相続】相続登記の申請が義務化

  • 2024年11月18日
  • 読了時間: 1分

【法務・相続】

 

■相続登記の申請が義務化

(令和6年4月1日)

 

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、

その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、

遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。  

 

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。  

 


(2024.11.18)

 
 

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