【税務】通勤手当の非課税限度額の引上げ
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【税務】
■通勤手当の非課税限度額の引上げ
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部が改正され
令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。
通勤手当の支給額に影響が生じる可能性がございます。
①非課税限度額を基準に支給されている場合
現在、非課税限度額に合わせて通勤手当を支給している場合、
引上げ後は、非課税枠の範囲内であれば支給額を増額することも可能となります。
必要に応じて見直しをご検討ください。
②課税通勤手当が発生している場合
現行限度額を超えて支給している従業員の方については、
引上げ後の限度額により、課税部分の一部が非課税扱いに変更となります。
給与計算時に通勤手当の変更処理をお願いします。
国税庁
(2025.11.25)