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【財務・事業承継】経営者保証を不要とする「信用保証制度」の創設

【財務・事業承継】

 

■経営者保証を不要とする「信用保証制度」の創設

 

 信用保証協会が保証人となる融資(信用保証付融資)の場合でも、信用保証協会が肩代わりする割合は80%であるため、経営者個人の連帯保証(経営者保証)も併せて行われてきました。この経営者保証には、企業成長の阻害、事業承継の支障等の弊害があります。

 

 そこで、全国銀行協会と日本商工会議所が「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、経営者保証の解除のための3要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)を満たす場合には経営者保証をしない融資を普及してきました。

 

 しかし、上記3要件を満たすことは容易でなく、依然として信用保証付融資の7割には経営者保証が行われています。

 

 そこで、 経済産業省は、2024年3月15日から、保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度の申込受付を開始。

 信用保証協会の保証付き融資を受ける際に、通常の保証料に加えて上乗せ保証料を支払うことで、経営者保証を付けない融資を受けることができるようになりました。

 


(2024.9.10)

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