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【労務】社会保険の適用拡大

令和6年10月から、厚生年金の被保険者数が51人以上の企業で働く、以下の要件に

全て該当する短時間労働者の方は、社会保険の加入が義務化されます。


<加入対象(短時間労働者)の要件>


・週の所定労働時間が20時間以上


・2ヵ月を超える雇用の見込がある


・所定内賃金が月額88,000円以上


・学生ではない


新たに適用拡大の対象となることが見込まれる事業所には、令和6年9月上旬までに、

日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付される予定です。


詳細は下記リンクよりホームページにてご確認ください。

日本年金機構


(2024.7.5)



ご不明な点などがございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

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