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【税務】賃上げ促進税制の改正(強化)

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  • 2024年11月25日
  • 読了時間: 1分

【税務】

 

■賃上げ促進税制の改正(強化)

(令和6年4月1日以降)

 

 この制度は、前年度に比べて従業員に対する給与等の支給総額を増加させた場合、その増加分の一定割合(15%~45%)を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除することを可能にするものです。

 

 今回の改正で、税額控除を最大5年間繰り越すことができるようになりました。

 


(2024.11.25)

 
 

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