【法務・相続】相続登記の申請が義務化
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- 2024年11月18日
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【法務・相続】
■相続登記の申請が義務化
(令和6年4月1日)
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
(2024.11.18)